5人槽 | 7人槽 | 10人槽 | |
府中市 | ¥332,000 | \414,000 | ¥548,000 |
福山市 | ¥332,000 | ¥414,000 | ¥548,000 |
尾道市 新築の場合 |
¥166,000 | ¥207,000 | ¥274,000 |
尾道市 改築の場合 |
¥332,000 | ¥414,000 | ¥548,000 |
※平成26年度内において補助金交付予定基数なり次第、締め切ります。 |
1.住宅改修の概要
要介護者等が、自宅に手すりを取り付ける等の住宅改修を行おうとするとき(*)は、
必要な書類(住宅改修が必要な理由書 等)を添えて、申請書を提出し、
工事完了後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、
実際の住宅改 修費の9割相当額が償還払いで支給される。
なお、支給額は支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)が上限となる。
(*)やむを得ない事情がある場合には、工事完成後に申請する事ができる。
2.住宅改修の種類
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)すべりの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更(*)
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(*)法施行当初は、屋外における段差解消、床材の変更および手すりの取付けなどの工事については、
玄関ポーチの工事を除き、住宅改修費の支給対象としていなかったが、告示改正により、平成12年12月以降、玄関から道路までの(建物と一体ではない)屋外での工事も住宅改修の支給が可能となった。
3.支給限度基準額
20万円
・要支援、要介護区分にかかわらず定額
・ひとり生涯20万円までの支給限度基準額だが、要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時)、また、転居した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定させる。
4.介護保険適用申請の流れ
@住宅改修についてケアマネジャー等に相談 A申請書類または書類の一部提出・確認
・利用者は、住宅改修の支給申請書類の一部を保険者へ提出
・保険者は提出された書類等により、保険給付として適当な改修かどうか確認する。
(利用者の提出書類)
○支給申請書
○住宅改修が必要な理由書
○工事費見積書
○住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真または簡単な図を用いたもの)
B 施 工 → 完 成 C住宅改修費の支給申請・決定
・利用者は、工事終了後領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を保険者へ提出
「正式な支給申請」が行われる。
・保険者は、事前に提出された書類との確認、工事が行われたかどうかの確認を行い、当該住宅改修費の支給を必要と認めた場合、住宅改修費を支給する。
(利用者の提出書類)
○住宅改修に要した費用に係る領収書
○工事費内訳書
○住宅改修の完了後の状態を確認できる書類
(便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前及び改修後それぞれの写真とし、原則として撮影日がわかるもの)
○住宅の所有者の承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が当該利用者でない場合)※ただし、やむを得ない事情がある場合については、Cの段階においてAの段階で提出すべき申請書類等を提出することができる。
介護住宅改修 M様邸 廊下へ手摺を取付させて頂きました。
※申請について等、質問などがございましたら遠慮なくご相談下さい。
〒726-0012
広島県府中市中須町739-2
TEL 0847-52-5365
FAX 0847-52-6890